重要なお知らせ

2020/10/16

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う電気並びにガス料金の特別措置について2020年10月

 

2020年10月15

埼玉ガス株式会社 

 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う電気並びにガス料金の特別措置について

 

日頃から、埼玉ガスをご利用いただき、誠に有難うございます。

さて当社では、新型コロナウイルス感染症の影響により休業および失業等が発生している状況を踏まえ、一時的に電気料金・ガス料金の支払いが困難となるお客様に対し、当該料金の支払期限を延長する特別措置を講ずることといたしました。

 

<特別措置の適用対象>

新型コロナウイルス感染症の影響拡大を受けて、生活福祉資金貸付制度の「緊急小口資金」および「総合支援資金」の貸付を受けているお客様が、当社に電気料金・ガス料金の支払いの延期をお申し出いただいた場合に適用いたします。

 

<特別措置の内容>

2020年2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月検針分の電気並びにガス料金の支払期限を、それぞれ2ヶ月間延長いたします。

※ 支払期限日が3月25日(緊急小口資金・総合支援資金の受付開始日)以降になるものに限ります。

 
<特別措置の申込方法>

 特別措置の適用を希望されるお客様は、当社総務部(担当:根岸・名取)までお問い合わせください。

 



 

2020/07/17

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う電気並びにガス料金の特別措置について2020年7月


2020年7月17

埼玉ガス株式会社 

 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う電気並びにガス料金の特別措置について

 

日頃から、埼玉ガスをご利用いただき、誠に有難うございます。

さて当社では、新型コロナウイルス感染症の影響により休業および失業等が発生している状況を踏まえ、一時的に電気料金・ガス料金の支払いが困難となるお客様に対し、当該料金の支払期限を延長する特別措置を講ずることといたしました。

 

<特別措置の適用対象>

新型コロナウイルス感染症の影響拡大を受けて、生活福祉資金貸付制度の「緊急小口資金」および「総合支援資金」の貸付を受けているお客様が、当社に電気料金・ガス料金の支払いの延期をお申し出いただいた場合に適用いたします。

 

<特別措置の内容>

2020年2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月検針分の電気並びにガス料金の支払期限を、それぞれ2ヶ月間延長いたします。

※ 支払期限日が3月25日(緊急小口資金・総合支援資金の受付開始日)以降になるものに限ります。

 
<特別措置の申込方法>

 特別措置の適用を希望されるお客様は、当社総務部(担当:根岸・名取)までお問い合わせください。

 


2020/05/12

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う電気並びにガス料金の特別措置の追加対応について


2020年5月12日

埼玉ガス株式 

 

新型コロナウイルス感染症に伴う電気並びにガス料金の特別措置の追加対応について

 

新型コロナウイルス感染症により亡くなられた皆のご冥福をお祈り申し上げるとともに、感染された皆様や生活に影響を受けられている皆に、心よりお見舞い申し上げます。

さてでは、3月25日に新型コロナウイルス感染症に伴う電気並びにガス料金の特別措置について公表しましたが、今般、支猶予期間の延長びに月のすることにいたしました。

 

〈特別措置の適用〉(なし)

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、生活福祉資金貸付制度の「緊急小口資金」および「支援資金」の貸付を受けているお客が、に電料金・ガス料金の支いの延期をお申し出いただいた場合に適用いたします。

 

〈特別措置の〉(下線を付した部分が追加事項です。

 2020年2月、3月、4月針分の電気並びにガス料金の支期限を、それぞれ2ケ月間(従来は1ヶ月間)延長いたします。また5月針分の電気並びにガス料金の支期限につきましても、それぞれ2ケ月間延長いたします。

 なお、に支期限の延長をお申みいただいたお客には、社側で自動的に「2ケ月間延長」に更いたします。

 

〈特別措置の申方法〉

特別措置の適用を希望されるお客務部担当根岸・名取)までお問合せください。