重要なお知らせ

2021/02/19

内管漏えい検査 委託の手引き

 

 

I.    はじめに

 

 本書は、埼玉ガス株式会社(以下「当社」といいます)の内管漏えい検査の委託先となって当社の供給地域にて都市ガスの内管漏えい検査を行うことを希望される企業・個人の方に、その必要要件や手順等をご紹介するために作成したものです。

 内管漏えい検査は、基本的には、腐食・老朽等の経年劣化が原因となって引き起こされる内管等のガス漏えいの有無を確認して、重大事故の発生を未然に防止することを目的とし、ガス工作物の維持等を規定したガス事業法第61条(技省令第51条、解釈例第113条)に基づき、地境部分の導管からガス栓までの内管漏えい検査を行う業務であり、法では規定されていない内容であっても重要かつ確認可能なものについては幅広く点検等を行い、当社としての技術基準やその他の諸基準を定め、当社から内管漏えい検査の委託先を適切に指導しながら内管漏えい検査を行う業務であります。

内管漏えい検査の委託先を検討される企業の方々にあっては、この点を十分にご理解いただきつつご検討いただければ幸いに存じます。

 

[参考] ガス事業法(抜粋)201741日施行

第61条 第1項

一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業の用に供するガス工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

第65条 第1

一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、ガス主任技術者免状の交付を受けている者であって、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガス主任技術者を選任し、一般ガス導管事業者の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせなければならない。

第193条

ガス事業者の承諾を得ないでみだりにガス工作物の施設を変更したものは、五十万円以下の罰金に処する。


 

Ⅱ.委託要件の基本的事項

 

1.     前提

 

       「定期漏えい検査」は、法定業務としての厳格性が要求されることから、当社は、適切な業務遂行により保安水準を確保し、法定満期を遵守するために継続的に体制を確保できること、効率的な運用ができること等に留意し、委託元として自らその的確な実施に向けて管理を徹底するとともに、委託先に対して相応の要件を求めるものとし、本手引きにその内容を定める。

 

2.基本要件

 

(1) 認定要件

委託先は、次の要件をすべて満たす必要がある。

     取引上生じる債権の保全に十分な担保能力を有すること。また、連帯保証人がいること。

     継続的に委託業務を実施するに足る事業基盤を有すること。

     所定の資格を有する要員を雇用しており、業務に従事させ得ること。

     業務に必要な装備を保有しており、業務に利用できること。

     当社供給区域内での内管漏えい検査業務に支障を来さない地域に事業所を有すること。

     次項に定める欠格要件に該当しないこと。

 

(2) 欠格要件

委託先は、次の要件に該当してはならない。

     精神の機能の障害により当該業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

     破産者であって復権を得ない者

     委託の認定を取り消されてから2年を経過していない者

     反社会的勢力、もしくは反社会的勢力と非難されるべき関係がある者

     差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納分、その他公権力の処分または銀行取引停止等の処分を過去に受けた者

     債務超過または資本欠損の者

     経常損益または税引後利益の欠損が連続している者

     その他当社が別途定める要件に該当する者

 

(3) 保安水準の確保

       内管漏えい検査を実施するにあたり、当社及び委託先が、保安水準を確保するために必要とされる要件を定める。

内管漏えい検査を実施するにあたり、保安水準を確保するために、当社及び委託先それぞれ以下に定める項目を実施する。

(必要に応じて当社が実施する項目)

     当社は、委託先が、保安水準を確保するための体制を継続的に確保できることを確認する。

     当社は、内管漏えい検査の抜き取り検査を行い、検査結果を委託先管理者へフィードバックする。

     当社は、委託先へ内管漏えい検査の実施状況を確認するために、委託先の事業所監査を行う。

(委託先が実施する項目)

     委託先は、当社が定めた自主保安業務を実施すること。

     委託先は、当社が定めた保安品質、CS等の諸施策に協力すること。

     委託先は、当社が実施する内管漏えい検査の実施状況確認のための委託先の事業所監査を受けること。また、監査結果の指摘・改善事項等に対して、真摯に対応するよう努めること。

     委託先の経営者は、その受託する業務について、管理者・検査員へ保安に関する指示を行う、当社が実施する保安教育等へ業務従事者を参加させるなど、保安意識をもって管理を行うこと。

     委託先の管理者は、当社が実施する内管漏えい検査の抜き取り検査結果のフィードバックを受けた場合、その検査結果に基づき検査員に指導等を行うこと。

     委託先の管理者は、当社が定める内管漏えい検査の抜き取り検査要領等に基づき抜き取り検査を行い、検査員に指導等を行う。その検査結果は、当社へ報告すること。

     委託先の検査員は、一般ガス導管事業者の指定する研修を修了していること。

 

(4)自主保安業務の実施

委託先は、保安水準の確保の観点から、内管漏えい検査と併せて以下の業務を自主保安業務として実施すること。

       露出部の外観検査

       マイコンメーターの点滅有無確認

       メーター復帰荷札の取り付け

       ガス警報器の確認

       お客さまに対する点検結果のお知らせ

 

(5)再委託への対応

       委託先は、あらかじめ書面により当社の承諾を得たうえで、再委託の手続きを行うこと。

       委託先は、当社と委託先との契約内容を、再委託先との契約内容に反映すること。

       委託先は、再委託先を管理する方法を当社へ事前に書面にて説明すること

       委託先は、定期的に再委託先の管理状況(抜き取り検査結果や指導、監査結果など)を当社へ報告すること。

       再委託先は、委託先との契約内容を遵守することの誓約書を、委託先を通じて当社へ提出すること。

 

(6)委託の取り消し等

       当社は、委託先の業務遂行体制・能力等が保安水準の確保に適応しないと判断した場合、委託先に不正または不信な行為が認められた場合、委託先に対しその理由を明示して委託業務の範囲を制限・停止できるものとする。

       当社は、委託先が、契約期間中に体制を確保できず、継続的に受託できなくなった場合、当該委託先に代わる担い手が見つかるまでの労務・費用等を当該委託先に求めることができるものとする。

       検査員の資格保有者に不正または不信な行為が認められた場合は、当社は、委託先の管理者を通じて検査員に対しその理由を明示し、資格停止または取り消しできるものとする。

 

3.定期漏えい検査の要件

 

(1)          対象範囲

対象となる業務の範囲は以下のとおりとする。

     灯外内管の漏えい検査

     灯内内管の漏えい検査

     その他当社が本委託業務に関連し必要に応じて指示する事項

 

(2) 必要資格

定期漏えい検査に従事する検査員は、一般社団法人日本ガス協会の内管検査員の資格を有しており、3年に一回の資格更新が適切に行われていること。

 

(3) 業務実績

定期漏えい検査を委託するうえで、委託先及びその検査員に必要な業務経験について、以下のとおりとする。

     委託先は、定期漏えい検査または開栓時漏えい確認の業務経験(ともにLPを除く)を4年以上有していること。

     検査員は、定期漏えい検査または開栓時漏えい確認の業務経験(ともにLPを除く)を3か月以上有しているか、または、内管検査員資格を有する者に1ヶ月以上同行して業務の現場教育を受けていること。

     前2号に定める要件を満たさない場合であっても、当社が、委託先または検査員が前2号に定める業務経験に準ずる経験を有しており、また定期漏えい検査を委託するうえで技術的に十分な業務遂行能力を有すると認めたとき。

 

(4)関与・統制、信頼性

定期漏えい検査を委託するうえで、関与・統制、信頼性の確保に関して、委託先は以下の要件のうちいずれかを満たしていることとする。

     当社と長期的な取引があること。

     当社と関与・統制、信頼性を確保するための契約(協定)を締結し、法定周期を遵守すること。

 

(5)継続的な体制確保

定期漏えい検査を委託するうえで、継続的かつ最適な要員体制の維持・管理に関して、当社及び委託先は以下の内容を実施することとする。

       当社は、委託先の経営状況や経営の安定性を確認する。

       当社は、検査数予測に基づき委託先が最適な要員数を確保できているか定期的に確認する。

       委託先は、当社の要請があったときは、委託先にかかる業務体制、検査員の要員計画を当社へ報告すること。

       委託先は、長期継続できる体制を構築すること。

       委託先は、1年以上前に解約を申し入れること。

 

(6)効率的な運用

定期漏えい検査を委託するうえで、業務の確実かつ効率的な実施に関して、当社及び委託先は以下の内容を実施することとする。

       当社は、面的などによる確実かつ効率的な周期管理、検査巡回を行う。

       委託先は、当社が運用している面的などによる確実かつ効率的な運用を遵守すること。

       委託先は、お客さまの開閉栓状況に関わらず、委託契約期間中は、当社が定めた方法により法定周期を管理すること。

 


 

Ⅲ.その他

 

1.      特殊なガス設備が設置されている建物等の内管漏えい検査

 

       委託先は、特定地下街・地下室等の場合、委託先が、定期漏えい検査時に地下区分設定の確認ができること。

       委託先は、内管図面により配管系統を確認し、検査範囲を適切に把握できること。

       委託先は、定期漏えい検査時に特殊設備(ガス遮断装置など)の作動確認ができること。

 

2.     受託するための手順・手続き

 

     受託相談

当社は、受託希望者から相談窓口に確認・相談があった場合は、委託先選定時期や委託要件、受託申請手続きに関して説明する。

     受託申請手続き

受託希望者は、受託申請書類に必要事項を記載し、当社が指定する窓口に提出する。

     申請書類確認

当社は、受託希望者から提出された申請書類の内容をチェックし、委託要件を満たしているか確認する。

【申請・相談窓口】

埼玉ガス株式会社

TEL:        048-571-1335

FAX:       048-572-7921

     委託先選定

当社は、保安水準の確保及び法定周期遵守等の観点から、受託希望者に対する審査基準を設け、その基準にもとづいて審査を行い、委託先を選定する。

 

 

Ⅳ.手引きの開示

 

当社は、本手引きをホームページ等に開示し、内管漏えい検査の委託に関する業務内容、委託要件等を示すとともに、問い合わせ等があった場合には真摯に対応する。

 

以上