2020年10月15日
埼玉ガス株式会社
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う電気並びにガス料金の特別措置について
日頃から、埼玉ガスをご利用いただき、誠に有難うございます。
さて当社では、新型コロナウイルス感染症の影響により休業および失業等が発生している状況を踏まえ、一時的に電気料金・ガス料金の支払いが困難となるお客様に対し、当該料金の支払期限を延長する特別措置を講ずることといたしました。
<特別措置の適用対象>
新型コロナウイルス感染症の影響拡大を受けて、生活福祉資金貸付制度の「緊急小口資金」および「総合支援資金」の貸付を受けているお客様が、当社に電気料金・ガス料金の支払いの延期をお申し出いただいた場合に適用いたします。
<特別措置の内容>
2020年2月※、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月検針分の電気並びにガス料金の支払期限を、それぞれ2ヶ月間延長いたします。
※ 支払期限日が3月25日(緊急小口資金・総合支援資金の受付開始日)以降になるものに限ります。
特別措置の適用を希望されるお客様は、当社総務部(担当:根岸・名取)までお問い合わせください。