2020年5月12日
埼玉ガス株式会社
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う電気並びにガス料金の特別措置の追加対応について
新型コロナウイルス感染症により亡くなられた皆様のご冥福をお祈り申し上げるとともに、感染された皆様や生活に影響を受けられている皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
さて当社では、3月25日に新型コロナウイルス感染症拡大に伴う電気並びにガス料金の特別措置について公表しましたが、今般、支払猶予期間の延長並びに対象月の拡大を実施することにいたしました。
〈特別措置の適用対象〉(変更なし)
新型コロナウイルス感染症の影響拡大を受けて、生活福祉資金貸付制度の「緊急小口資金」および「総合支援資金」の貸付を受けているお客様が、当社に電気料金・ガス料金の支払いの延期をお申し出いただいた場合に適用いたします。
〈特別措置の内容〉(下線を付した部分が追加事項です。)
2020年2月、3月、4月検針分の電気並びにガス料金の支払期限を、それぞれ2ケ月間(従来は1ヶ月間)延長いたします。また5月検針分の電気並びにガス料金の支払期限につきましても、それぞれ2ケ月間延長いたします。
なお、既に支払期限の延長をお申込みいただいたお客様には、当社側で自動的に「2ケ月間延長」に変更いたします。
〈特別措置の申込方法〉
特別措置の適用を希望されるお客様は当社総務部(担当:根岸・名取)までお問合せください。