Ⅰ.はじめに
本書は、埼玉ガス㈱(以下「当社」といいます)の内管工事店となって当社の供給地域にて都市ガスの内管工事を行うことを希望される企業・個人の方に、その必要要件や手順等をご紹介するために作成したものです。
都市ガスの設備(内管)は、ガス事業法で規定する「ガス工作物」にあたります。ガス工作物に関しては、ガス事業法第61条に規定されるガス工作物の技術基準適合維持義務が一般ガス導管事業者に課せられているなど、ガス事業法や関連する法令等により様々な規定があり、一般ガス導管事業者はこれを全うする義務を負っています。そのため、一般ガス導管事業者である当社は、この責任を共に全うできることを前提に工事会社を選定しています。また、当社は、工事約款において「ガス工事は、当社に申し込んでいただき、当社が施工いたします。ただし、(以下略)」として内管工事を自らの管理下におき、当社としての技術基準やその他の諸基準を定め、当社から内管工事の設計・施工等を発注して実際に工事を行う工事店を適切に指導しながら、お客さまに安全、安心なガス設備をご提供するしくみとしております。
このような点が、都市ガス内管工事が他の設備工事と大きく異なっているところです。内管工事への新規参入を検討される企業の方々にあっては、この点を十分ご理解いただきつつご検討いただければ幸いに存じます。
[参考]ガス事業法(抜粋)2017年4月1日施行
第61条 第1項
一般ガス導管事業者は、一般ガス事業の用に供するガス工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
第65条 第1項
一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、ガス主任技術者免状の交付を受けている者であって、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガス主任技術者を選任し、一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせなければならない。
第193条
ガス事業者の承諾を得ないでみだりにガス工作物の施設を変更した者は、五十万円以下の罰金に処する。
Ⅱ.用語
内管
お客さまの敷地内、建物内のガス管(道路敷地境界からガス栓まで)をいいます。
灯外内管
内管のうち、メーターガス栓(ガスメーターの入り側にあるガス栓)より上流側をいいます。
灯内内管
内管のうち、メーターガス栓より下流側をいいます。
供給管
道路に並行に埋設されているガス管(本支管)から分岐してお客さまの敷地へ引き込むガス管(分岐から道路敷地境界までの道路部分)をいいます。
新設工事
内管工事のうち、新しくガスメーターを取り付ける工事をいいます。道路からガス管を引き込む(供給管敷設工事を伴う)ものと、既設の灯外内管から分岐して行うものとがあります。
増設工事等
本書では、新設工事以外の、増設工事(ガス栓を増やす工事)や位置替え工事(ガス管やガス栓の位置を変える工事)などを総称して「増設工事等」と表記します。
指定工事店
当社と取引基本契約や、関連する覚書などを締結して、当社が発注する内管工事を行う工事店をいいます。
簡易内管施工登録店
当社と取引基本契約や、関連する覚書などを締結して、当社から既に都市ガスの供給(託送)を受けているお客さまの簡易な内管工事について直接申し込みを受け施工できる工事店をいいます。
Ⅲ.「簡易内管施工登録店」と「指定工事店」
当社の供給区域においてお客さまの内管工事を行うには、どのガス小売事業者からガスの供給を受けているかに関わらず、当社の簡易内管施工登録店になるか、または指定工事店になる必要があります。簡易内管施工登録店は、施工できる範囲に制限がありますが、指定工事店に比較し参入しやすくなっています。企業活動として内管工事を行おうとする際には、十分ご検討の上、選択して下さい。
簡易内管施工登録店と指定工事店の比較
| 簡易内管施工登録店 | 指定工事店 |
施工範囲の概要 | 機器設置等に伴うフレキ管を用いた簡易な増設工事等 | 体制・実績に応じた範囲の新設及び増設工事等。 |
必要な資格 | (一社)日本ガス協会の「簡易内管施工士」資格。 | (一社)日本ガス協会の業界統一資格(施工資格)。 |
当社との契約等に必要な要件 | 緩やか
| 厳格 |
お客さまとの取引 | 工事店がお客さまと直接取引。 | 請負基本契約に基づき当社発注の内管工事を受注して施工。 お客さまとの取引は当社が実施。 |
工事代金の流れ | お客さまから工事店へ。
| お客さまからの代金は当社が頂き、当社は工事店に材料費・労務費等を支払う。 |
お客さまに請求する工事の金額 | 工事店とお客さまとの間で自由に決める。 | 原則、公開された当社の単価表に記載された単価にて契約する。 |
使用材料と調達 | 当社から購入するか、当社の規格に合致するものを管材店等にて調達。 | 原則、当社からの有償譲渡品又は支給品のみを使用。 |
当社による管理・指導等 | 工事を行った後に、簡易な書式の報告書を提出する。当社は報告書チェックおよび抜取りによる現場確認等により、不備があれば改善指示。 | 日常的に当社の管理・指導下にて工事等を行う。定例会議や研修等への出席や参加が必要。 |
組織体制等 | 特に規定なし。一人でも可。 | 管理者以下の指示系統の明確な組織であることが必要。原則、従事者は相当人数が必要。 |
必要な装備等 | 手提げ工具箱に入る程度の工具。 | ワゴン車程度の工作車に機械工具類多数必要。 |
簡易内管施工登録店になるには、所定の手数料と受講料などが必要です。
なおこの他に、既存の指定工事店と契約してその協力会社となり、施工者が所定の資格等を取得したうえで、指定工事店が受注した工事を指定工事店の監督者のもとに施工することができます。これにつきましては、個々の指定工事店にご相談下さい。
Ⅳ.「簡易内管施工登録店」の登録等
簡易内管施工登録店の登録および簡易内管施工登録店の施工する簡易内管工事等について定める。
1.登録の手順
(1)簡易内管施工登録店になろうとする者は、この手引きを承認の上、当社に申し出る必要があります。
(2)当社は、要件を満たしていると認めるときは、当社の簡易内管施工登録店として登録いたします。
(3)登録の有効期間は登録日から3年間※とし、期間満了の3カ月前までに更新手続を行う必要があります。 ※標準は3年間
2.登録要件
(1)簡易内管施工登録店は、次の要件をすべて満たす必要があります。
① 常勤の役員、常傭の従業員または代表者のうち一名以上が、日本ガス協会所定の簡易内管施工士の資格を保有し当社の講習を修了した者(以下「施工認定者」という。)であること。
② 「4.工事範囲」に定める工事施工に必要な工具、車両、機械器具等を所有していること。(リース契約等により使用権が確保されている場合を含む。)
3.欠格要件
(1)簡易内管施工登録店は、下記の要件に該当してはいけません。
① 個人事業者にあっては代表者、法人事業者にあっては役員または法人がガス事業法違反の罪により刑に処せられ、その執行を終えた日または執行を受けなくなった日より2年を経過しないこと。
② 個人事業者にあっては代表者、法人事業者にあっては役員または法人がガスの供給またはガス工作物に支障を与えたことによりガス事業法以外の法令違反の罪により刑に処せられ、その執行を終えた日または執行を受けなくなった日より2年を経過しないこと。
③ 簡易内管施工登録店の登録を取り消されてから2年を経過しないこと、または取消し原因がある状態において自ら営業の廃止を届け出ることにより、登録を抹消されてから2年を経過しないこと。
④ 法人事業者にあっては、前号に該当する簡易内管施工登録店の登録取消し時もしくは抹消時に、個人事業者にあっては代表者または法人事業者にあっては役員であった者が、役員となっていること。
⑤ 暴力団を始めとする反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)に関して次のいずれかの事実があること。
・個人事業者にあっては代表者または従業員、法人事業者にあっては法人またはその役員、経営・事業に実質的に影響を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれに準ずる顧問等(以下、役員等)という。)が、反社会的勢力であること。
・個人事業者にあっては代表者または従業員、法人事業者にあっては法人またはその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
⑥ その他当社が別途定める要件に該当する者
4.工事範囲
(1)簡易内管施工登録店は、簡易内管工事(工事約款に定める工事)にかぎり受注し施工することができます。簡易内管工事は、低圧(ゲージ圧力で0.1メガパスカル未満の圧力をいいます。)でガスの供給を受けており、ガスメーターの能力が16立方メートル毎時以下のマイコンメーターが既に設置されている一般建物(ガス事業法令に定められている建物区分の一般業務用建物、一般集合住宅又は一般戸建住宅に該当するものをいいます。)で、そのガスメーターより下流側で以下のいずれかに該当する露出部分の工事といたします。
① フレキ管を配管してガス栓を増設する工事
② フレキ管を配管してガス栓又は内管の位置を替える工事
③ 継手のみ使用してガス栓を増設する工事
④ 継手のみ使用してガス栓の位置を替える工事
⑤ ガス栓のみを取り替える工事
⑥ ①から⑤の工事に伴う内管の撤去工事
5.資格
(1)簡易内管施工登録店が受注した簡易内管工事は、施工認定者に施工させなければなりません。
6.材料仕様
(1)工事で使用する材料は、ガス事業法令及び当社の定める材料、設計及び施工基準に適合するものを使用しなければなりません。
7.登録の取り消し等
(1)簡易内管施工登録店が当社の定める事項に該当する場合は、当社は、簡易内管施工登録店の登録を取り消すことができます。
8.保安・品質確保および諸施策への協力
(1)簡易内管施工登録店は、工事を施工する者に法令に基づく当社所定の講習およびその他必要に応じた講習等を受講させ修了させなければなりません。
(2)別途定める基準により施工後の検査を行い、基準を満たしていない場合は手直しなどの対応を求めることがあります。
Ⅴ.「指定工事店」の認定等
指定工事店の認定および指定工事店の施工する内管工事等について定める。
1.認定の手順
(1) 指定工事店になろうとする者は、この手引きを承認の上、当社に申し出る必要があります。
(2)当社は、要件を満たしていると認めるときは、当社の指定工事店として認定いたします。
2.認定要件
(1)指定工事店は、次の要件をすべて満たす必要があります。
① 建設業法にもとづく管工事業の許可を受けた者であること。
② 過去3年間以上にわたって、管工事業を営んでいること。
③ 取引上生じる債権の保全に十分な担保能力を有すること。また、連帯保証人がいること。
④ 継続的に事業を営むに足る営業基盤を有すること。
⑤ 所定の資格※を有する要員を雇用しており、業務に従事させ得ること。
⑥ 当社供給区域内での工事施工・緊急対応に支障をきたさない地域に事業所を有すること。
⑦ 下記に定める欠格要件に該当しないこと。
※日本ガス協会所定の内管工事資格は、指定工事店の認定を受けた後に取得する。
3.欠格要件
(1)指定工事店は、下記の要件に該当してはいけません。
① 精神の機能の障害により当該業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
② 破産者であって復権を得ない者
③ 指定工事会社の認定を取り消されてから2年を経過していない者
④ 反社会的勢力、もしくは反社会的勢力と非難されるべき関係がある者
⑤ 会社法上の会社整理中の者、もしくは民事再生法または会社更生法の適用を受けている者
⑥ 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納分、その他公権力の処分または銀行取引停止等の処分を過去に受けた者
⑦ 債務超過または資本欠損の者
⑧ 経常損益または税引後利益の欠損が連続している者
⑨ その他当社が別途定める要件に該当する者
4.工事範囲
(1)指定工事店が有する資格等に応じて定められた範囲の工事を施工できます。
5.資格
(1)日本ガス協会の内管工事資格を保有する者が施工または監督する必要があります。
【参考】日本ガス協会 内管工事資格制度の資格区分と主な対象工事
資格区分 | 主な対象工事 | |
基本資格 | 第3種内管工事士 | 燃焼機器の取替え等に伴うフレキ管による軽微な増設・変更工事 |
第2種内管工事士 | 戸建住宅・小規模集合住宅等の新設工事 | |
第1種内管工事士 | 大規模集合住宅・商業用建物等の新設工事 | |
内管溶接管理士 | 大規模商業用建物・工場等の中圧の溶接工事の指示確認 | |
付加資格 | ねじ工事 | 燃焼機器の取替え等に伴うねじ配管による軽微な増設・変更工事 |
活管工事 | 灯外内管からの活管のせん孔取出工事 | |
低圧溶接 | 大規模集合住宅・商業用建物等の低圧の溶接工事の指示確認 |
6.材料仕様
(1)工事で使用する材料は、ガス事業法令及び当社の定める材料、設計及び施工基準に適合するものを使用しなければなりません。
(2)当社は、託送供給約款に基づき、工事申込者が工事材料を提供する場合には検査を行い、それを用いることがあります。ただし、ガス事業法令の定める基準に適合していることを要します。また、その工事材料の検査料について負担していただく場合があります。
7.認定の取り消し等
(1)指定工事店が当社の定める事項に該当する場合は、当社は、指定工事店の認定を取り消すことができます。
8.保安・品質確保および諸施策への協力
(1)指定工事店は当社と協力して保安・品質確保、お客さま満足向上および都市ガスの普及拡大に向けて取組むとともに、当社が定めた諸施策へ協力をしなければなりません。
(2)指定工事店は、工事を施工する者に法令に基づく当社所定の講習およびその他必要に応じた講習等を受講させ修了させなければなりません。
(3)別途定める基準により施工後の検査を行い、基準を満たしていない場合は手直しなどの対応を求めることがあります。
(4)緊急時または災害時の応援等体制の構築に関する覚書の締結を求めることがあります。
以上